支援物資の円滑な物流のため,地方自治体は,自ら不慣れな物流業務を実施するのでなく,専門的能力がある民間事業者の支援を積極的に得られるようにすべきであり,このため事前に協定の締結等を行うべきである.

 発災後の支援物資の物流が滞りがちな状況の改善のために,政府は,3月23 日には県・市の対策本部に物流の専門家を派遣しました.しかし,支援物資の末端への配分の遠隔化のため,在庫管理も含め,民間の宅配業者などの支援をもう少し早目に,かつ積極的に得るべきであったと考えられます.
 このため,災害対策基本法を改正し,物資供給事業者等の協力を得ることを必要とする事態に備え,協定の締結その他円滑に物資供給事業者等の協力を得るために必要な措置を講ずるよう努めなければならないとの定めと,指定した運輸事業者に対して,国や都道府県が輸送の要請や指示ができるという明文の定めを新設しました.これら既定の適切な運用が望まれます.

作成日(撮影日):
2015/04/07 
登録者:
丸谷浩明 
フェーズ:
緊急 事前 
対象:
自治体 企業 
カテゴリ:
救援物資 
場所:
物資輸送の各現場 
関連する学術論文・資料等
  • 中央防災会議「防災対策推進検討会議中間報告」p.14、2012 http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuobou/suishinkaigi/pdf/chukan_hontai.pdf
  • 災害対策基本法第49条の3、第86条の16
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