市町村や県の境を越える広域避難が必要となったが、受入れや支援実施に時間を要した。行政は、改正された災害対策基本法の広域避難円滑化の仕組の活用も含め,円滑な広域避難に備える必要がある.

東日本大震災は,今までにない広域的な災害で,また,原電事故が発生したことから,広域避難が大規模に必要となりました.しかし,日本にはそのための制度がなく,受入れ時期が遅れ,避難者への支援にも時間を要しました.そこで,政府は,平成 24 年の災害対策基本法の改正で, 市町村長は同一都道府県内の他の市町村長に広域避難の協議できること,協議を受けた市町村長は,正当な理由がない限り被災住民を受け入れなければならないこと,他の都道府県への広域避難が必要なときは,都道府県知事に他の都道府県の知事との協議を求められることなどの規定が設けられました.今後の大規模災害では,行政には,この制度の活用も含め,広域避難を円滑に進めるよう,災害発生直後から努力する必要があります.

作成日(撮影日):
2016/12/05 
登録者:
丸谷浩明 
フェーズ:
応急 
対象:
国 自治体 住民 
カテゴリ:
広域避難 
場所:
 
関連する学術論文・資料等
  • 中央防災会議「防災対策推進検討会議中間報告」p.16,2012 http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuobou/suishinkaigi/pdf/chukan_hontai.pdf 内閣府防災担当「災害対策基本法の一部を改正する法律(平成24年法律第41号)のあらまし 」,2012 http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuobou/suishinkaigi/11/pdf/2_1.pdf
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