東日本大震災の発生前,市町村には災害時に支援を必要とする者の名簿を整備するよう推奨されてはいましたが,個人情報の保護の観点から作成に懸念を持つ市町村が多く,大震災の際にあまり活用されませんでした.このため,2013年の災害対策基本法の改正において,①名簿作成を市町村に義務付け,作成に際し必要な個人情報を利用できること,②本人からの同意を得て平常時から支援関係者に情報提供すること,③災害発生時,本人同意の有無に関わらず,名簿情報を支援関係者等に提供できることなどが定められました.市町村はこの名簿の作成を進め,住民もこれが活用できるよう必要な協力を行うべきと考えられます.