避難等に支援を必要とする人の名簿作成を個人情報保護の懸念から行っていなかった市町村が多く、有効活用ができなかった。災害対策基本法の改正で法的扱いは明確化されたので、市町村はこれを整備し,地域住民も活用すべきである.

東日本大震災の発生前,市町村には災害時に支援を必要とする者の名簿を整備するよう推奨されてはいましたが,個人情報の保護の観点から作成に懸念を持つ市町村が多く,大震災の際にあまり活用されませんでした.このため,2013年の災害対策基本法の改正において,①名簿作成を市町村に義務付け,作成に際し必要な個人情報を利用できること,②本人からの同意を得て平常時から支援関係者に情報提供すること,③災害発生時,本人同意の有無に関わらず,名簿情報を支援関係者等に提供できることなどが定められました.市町村はこの名簿の作成を進め,住民もこれが活用できるよう必要な協力を行うべきと考えられます.

作成日(撮影日):
2016/12/05 
登録者:
丸谷浩明 
フェーズ:
事前 応急 
対象:
国 自治体 住民 消防団 自主防災組織 
カテゴリ:
個人情報 
場所:
 
関連する学術論文・資料等
  • 中央防災会議「防災対策推進検討会議中間報告」p.16,2012 http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuobou/suishinkaigi/pdf/chukan_hontai.pdf 内閣府(防災担当)「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」,2013 http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/h25/pdf/hinansien-honbun.pdf
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