災害救助法に基づき,東日本大震災でも「応急仮設住宅」が被災者に大量に供与されました.これには,緊急に建設する「応急建設住宅」と,民間賃貸住宅を借り上げて供与する「応急借上げ住宅」があり,後者も多く供与されました.しかし,地方公共団体や不動産業者がこの仕組みに不慣れであったり,規模,設備,家賃等の選定基準が明確になっていなかったりして,迅速な対応ができなかった面もありました.そこで,政府は手引を作成して運用を提示しました.今後の首都直下地震,南海トラフ地震でも大量の応急借上げ住宅が必要と考えられるため,官民双方での連携した取り組みを行うことが重要です.